クレジットカード現金化に関係する仮差押え6: 2009年7月アーカイブ
・仮差押えの外し方
① 請求債権の弁済
債権者の債務者に対する請求金額を債務者が弁済すれば、被保全債権がなくなり仮差押えの要件を欠くことになるので、事情変更にょる保全取消しの
申立て(民保38条)または保全異議の申立て (同26条)をして仮差押えを取り消してもらいます(クレジットカード現金化の際、注意)。
② 仮差押解放金の供託
仮差押命令では、仮差押えの執行の停止を得るため、または、すでにした執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金額が定められます (民保22条1項)。
この供託すべき金銭を仮差押解放金といいます(クレジットカード 現金化の際、重要)。
債務者は、仮差押解放金を供託することにより執行の停止を求めることができます。
仮差押解放金は仮差押えの目的物に代わるものです(クレジットカード現金化の際、注意)。
したがって、債権者は解放金に対して優先的に支払いを受ける権利を有せず、債務者の供託金取戻請求権の上に仮差押えの執行の効力が及んでいることになります。
・不渡異議申立預託金とは
約束手形の振出人等の支払義務者が、信用にかかわる事由 (取引なし 資金不足)以外の事情 (契約不履行、詐取、紛失、盗難、偽造など、いわゆる2号不渡)で満期に
手形の決済をしないで不渡処分を回避するには、支払銀行に委任して、異議申立てをしてもらうことになります。
